扶養控除

扶養控除(38万円)が適用されるのは、結婚していて子どもがいる場合が多いと思います。
これを使えば、1人当たり所得税で1万9千円(最低の5%の場合)、住民税で3万8千円(10%)も税金が減ります。また、年金の一部免除申請をするときにも、関係してきます。
もちろん、子どもだけではなく、同居している父母や、兄弟などの家族を自分の稼ぎで養っている場合は、この控除が適用されます。
他人はやっぱりダメで、結婚相手または「6親等内の血族及び3親等内の姻族」 を養っている場合に限ります。
また、赤ちゃん含め16歳未満の子どもは、児童手当てが出るので、扶養控除はありません(つまり、税を減らす代わりに現金を支給しています)。

結婚して子どもを持つと、暮らしが楽になるか苦しくなるか、それはケース・バイ・ケースですが、税制上は、結婚していたり、子どもがいたりする方が、税金が安くなる場合が多いです。

より詳しく知りたい方は、国税庁のページへGo!!

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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