健康保険料

個人事業主は基本的に国民健康保険に入ることになります。
国民健康保険料は、数ある税金や保険料の中でも、所得がゼロにならない限り払わなければならない所得税と並んで、一番ゼロにすることが難しい、つまりは普通に働いてお金を稼いで暮らしている限り、必ず払わなければならないお金です。
私も、国民年金、住民税がゼロだったときも、所得税と健康保険料は支払っていました。

ゼロにならない理由としては、国民年金や住民税と異なり、基本的に全額免除という考え方がないからです。
各自治体によって算出方法が微妙に異なるのですが、たとえば渋谷区の場合、一番少なくなる場合でも70%オフです。
独身の個人事業主の一般的な健康保険料は、1万円~2万円ですが、まず所得が極端に少なく、そして減額の対象になるレベルであれば、月々3000円くらいに抑えられると予想します(実際には私の最低額は8000円程度でした)。

計算がまたややこしいんです。以下は渋谷区のWEBから引っ張ってきたものですが、まず自分の保険料(医療分保険料)と、老人の皆さんを助けるための保険料(後期高齢者支援金分保険料)の二つがあり、40歳を超えると、「介護分保険料」というものまで負担させられます。

医療分保険料

均等割額=33,900円
所得割額=所得割算定基礎額×6.45%
世帯限度額=520,000円

後期高齢者支援金分保険料

均等割額=10,800円
所得割額=所得割算定基礎額×1.98%
世帯限度額=170,000円

均等割額とは、収入(所得)に関係なくみんなが負担する分なので、つまり、最低でも年間44,700円が発生します。月々だと3,725円ですね。
ここに、所得に応じてプラスアルファされるということです。
その掛け率が、合計で×8.43%。ただ、所得割算定基礎額というのが、くせものです。
各自治体のWEBを見ても、所得から何を控除してよいのか、書いてあることがまちまちです。
何に「×8.43%」をすればいいのか、ハッキリとしません。

間違いなく引けるのは、
●給与所得控除
●公的年金等控除
●基礎控除(33万円)
の三つです。

また、引けないのは、
●医療費控除
●社会保険料控除
●扶養控除
のようです。

たとえば青色申告特別控除(65万円)はどうかと言うと、これはおおもとの所得金額を出すときに使う控除なので、適用されます(されるはずです)。

以下、試算してみます。

事例1)渋谷区在住のデザイナーHさんの場合

収入(300万円)-経費(150万円)-青色申告特別控除(65万円)=85万円(所得)でした。
個人事業主なので、給与所得控除は適用されません。年間に払った年金額18万円と基礎控除33万円を引くと、所得割算定基礎額が出ます。
所得割算定基礎額=34万円
ここに ×8.43%すると、28,662円。均等割額の44,700円を足して、割る12すると、月額の6,113円が出てきます。
う~ん、やっぱり高い。月々の自由になるお金が食費等の生活費含め、約7万円でも、月額約6000円。

一応、渋谷区にも減免制度がありますが、かなり厳しい基準です。しかも均等割額だけ!!

均等割額の7割を減額:合計所得が33万円以下の世帯
均等割額の5割を減額:合計所得が33万円+加入者数×26万円以下の世帯
均等割額の2割を減額:合計所得が33万円+加入者数×47万円以下の世帯

たとえばさきほどのHさんは、所得が85万円だったので、2割減額の80をわずかに上回ってしまいました。
なので、たとえば年末に6万円のパソコンを経費として買っていれば、所得が79万円になり、均等割(44,700円)の2割(8,940円)が減額されるということです。

国民健康保険料を8,940円減らすために、6万円の経費を使わなければならない。
微妙なところです。
とにかく、国民健康保険料を減らすには、稼ぎ(収入)を少なくするか、経費をたくさん使って所得を少なくするか、どちらかしかありません。
1年間一度も病院に行かなかったとしても、払わなければいけないという、なんともやるせない支出です。

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