源泉徴収の還付

個人事業主のボーナスと呼ばれる「源泉徴収の還付」について説明します。

サラリーマンだろうと個人事業主だろうと、個人がお金をもらうときについてまわるのが、この「源泉徴収」です。
企業間の見積書や請求書にはこの項目はありませんよね。

ざっくり説明すると「所得税の前払い」です。
1年間に稼いだお金の額(所得)に応じて、個人は国に税金(所得税)を納めますが、源泉徴収制度とは、1年の終わりにこの税金をまとめて徴収する代わりに、都度都度、個人がお金をもらうたびに将来払う所得税を大体で計算して、お国がもらっておきますよ、という制度です。

大体で計算してお国がもらっておくので 、もらいすぎた分を1年に1度、返してくれます。これが源泉徴収の還付です。

なお、誤解の無い様に少し正確に書くと、1年の終わりに支払う所得税はお金をもらった側(たとえば個人事業主)が払いますが、源泉徴収税の税金は、お金をもらう側がそれをもらう前に、支払う側(たとえばクライアント企業)が、税務署に払っています。

業務内容によって細かい税率が設定されている場合もありますが、個人事業主としてお金をもらうほとんどの場合は、報酬の10.21%が源泉徴収されます。
で、実際の所得税は、収入から経費その他を引いた課税所得の5%~なので、そこに差額が発生し、その差額分が返ってくるのが、「源泉徴収の還付」です。

以下、試算してみます。
 
事例1)WEBサイト管理をフリーで請け負うKさんの場合

たとえば、月額30万円(税別)の業務委託契約で報酬を得ているとします。 10.21%の30,630円が源泉徴収されて、毎月の口座に振り込まれるお金は293,370円です。
※消費税は源泉徴収される前の金額にかけられ(この場合24,000円)、源泉が引かれたあとの金額(269,370円)に足されて振り込まれます。
1年間だと、367,560円もの金額になります(1ヶ月分の収入を超えます!)
毎月の経費が12万円ほどとした場合、年間の収入360万円から144万円を引いて216万円。
さらにそこから社会保険料の総額20万円を引いて 196万円。
ありがたいことに、ここからさらに基礎控除(確定申告さえすれば計上できる控除)38万円、青色申告特別控除(確定申告の際に、やや複雑な青色申告をすれば計上できる控除)65万円を引けます。
結果は、93万円。これの5%なので、所得税はわずかに46,500円。お国に前もって収めていた367,560円から実際の所得税46,500円を引いた321,060円が、申告から40日~50日前後で指定口座に振り込まれます。

イエス!これが世に言う還付金です!

もっと正確に源泉徴収や所得税のことが知りたい方は、下記の国税庁のページからどうぞ。

所得税率のページ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

源泉徴収のページ
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm

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